ポータルサイトやInstagramで集客していても、料金や施術の中身を伝えきれず、効果やコース契約の書き方が法律に触れないか気になる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、エステサロンのホームページに載せる7つの情報を中心に、料金と効果の書き方やコース契約のルールを解説します。作り方ごとの費用の比べ方も紹介します。
この記事を読めば、載せる情報の優先順位と法律に触れない書き方がわかり、予算に合う作り方も選べるようになるでしょう。
※本記事は2026年10月時点の情報をもとに作成しています。
エステサロンにホームページは必要?
新規のお客様をポータルサイトやInstagramで集めているサロンにも、ホームページの役割はあります。お客様が予約の前に料金や施術者を確かめる場所として、必要な情報をまとめて載せておけます。
ここでは、ホームページが担う役割と、ポータルサイトやSNSとの使い分けを見ていきましょう。
予約前の確認先としての役割
ホームページは、ポータルサイトやSNSでサロンを知った人が、予約の前に料金や施術の中身を確かめる場所になります。ホームページなら、載せる情報の順番や量をサロンの判断で決められ、施術へのこだわりやサロンの雰囲気も写真と文章で伝えられます。
予約の前に見てもらいたい情報は、次のとおりです。
- 料金とコースの総額
- 施術の流れと所要時間
- 施術者の経歴
- キャンセルの決まり
- 予約の方法と受付時間
どれも、次の章で紹介する7つの情報に含まれる項目です。SNSや検索でサロンを見つけた人のために、これらをホームページの1か所にまとめて載せておきましょう。
ポータルサイトやSNSとの使い分け
ポータルサイトやSNSとホームページは、どちらか一方を選ぶものではありません。見つけてもらう場所と確かめてもらう場所に分けて考えると、ホームページに載せる中身が決まります。
役割の分け方の例は、次のとおりです。
| 媒体 | 主な役割 |
|---|---|
| ポータルサイト | 探す人に見つけてもらう |
| SNS | 日々の雰囲気を伝える |
| Googleマップ | 近くの人に場所を示す |
| ホームページ | 予約前に確かめてもらう |
Googleマップに出る店舗情報のGoogleビジネスプロフィールには、ビジネス拠点ごとに1つのウェブサイトを指定でき、予約のリンクも追加できます。リンクの行き先をホームページにそろえておけば、どこで見つけた人も料金や決まりにたどり着けます。
2回目以降の予約をホームページで受けられれば、ポータルサイトだけに頼らずに済むでしょう。
関連記事:美容室の集客方法12選|無料で始める施策から広告投資まで解説
エステサロンのホームページに載せる7つの情報
エステサロンのホームページには、初めてのお客様が予約の前に知りたい情報を、迷わず見つけられる順に並べます。ここで挙げる7つは法律で決まった項目ではなく、予約前の不安を減らす観点から選んだ項目です。
メニューと料金から予約の決まりまで、1つずつ紹介します。
施術メニューと所要時間
施術メニューは、何をするのかと、来店から帰るまでにかかる時間をセットで載せましょう。所要時間がわからないと、お客様は仕事や家事の合間に予約できるかを判断できません。

メニューごとに載せたい項目は、次のとおりです。
- 施術の名前と内容
- 施術を受ける部位
- 施術の時間
- カウンセリングを含む滞在時間
- 使う機器や化粧品
同じ60分の施術でも、着替えやカウンセリングを含めると滞在は長くなるため、滞在時間の目安も示しましょう。施術の内容は、機器の名前を並べるより、どの部位にどのような順番で何をするのかを書くと、初めての人にも伝わります。専門用語を使うなら、短い説明を添えておきましょう。
メニューごとの料金
料金は、メニューごとに1回あたりの金額を載せ、初回の価格と2回目以降の価格を並べて書きましょう。初回の価格だけが目立つ載せ方では、通い続けた場合にいくらかかるのかを、お客様が予約の前に判断できません。
初回の料金を新規のお客様に限るなら、その条件も金額の近くに書いておきましょう。料金表に入れたい項目は、次のとおりです。
- 1回あたりの料金
- 初回の料金と適用の条件
- 2回目以降の料金
- オプションや指名料
オプションや指名料のように、施術の料金とは別にかかるお金があれば、同じ表の中に並べましょう。料金の表示には景品表示法や消費税法の決まりもかかるため、詳しくは次の章で解説します。
初めて来店する日の流れ
初めてのお客様は、当日にどのような順番で何をするのかがわからないと、予約をためらう場合があります。来店から帰るまでの流れを、番号つきの手順で示しておきましょう。
流れの例は、次のとおりです。
- 受付と問診票の記入
- カウンセリング
- 着替え
- 施術
- 施術後の説明と会計
持ち物や服装のように当日に準備してほしい点も、流れの前後に添えておくと安心です。施術のあとにコースの案内をするなら、案内の有無と、その場で契約しなくても構わない旨を流れの中に書いておきましょう。
施術者のプロフィール
施術者のプロフィールは、誰が施術するのかを予約の前に知りたいお客様に向けた情報です。経歴や得意な施術、施術で大切にしている考え方を、顔写真とあわせて載せましょう。顔写真を載せたくない場合は、手元の写真や似顔絵で人柄を伝えても構いません。
資格を書くときは、もっている資格を正式な名称のまま書き、取得していない資格や経験を大きく見せる書き方は避けましょう。後の章で解説する特定商取引法の対象のコース契約では、施術者の資格や能力も、広告で著しく事実に相違する表示をしてはならない事項に含まれます。
店内と施術の写真
店内の写真は、個室の広さや着替えの場所を伝え、来店前に当日の様子を思い浮かべる材料になります。施術中の写真は、施術者の手元や使う機器を中心に撮ると、施術の雰囲気を伝えられます。
筆者の考えでは、ホームページの印象を最後に決めるのは写真です。素材サイトの写真は「誰のお店でもない」写真になるため、サロンで撮った写真を使いましょう。
お客様が写る写真を使う場合は注意が必要です。個人情報保護委員会のガイドラインは、本人が判別できる映像情報を、個人情報に当たる例に挙げています。
お客様が写る写真は、ホームページに載せてよいかをご本人に確かめ、了解を得てから使いましょう。使う写真と掲載するページ、掲載をやめてほしいときの連絡先を伝えておけば、お客様も載せてよいかを判断できます。
予約方法とアクセス
予約方法は、ネット予約や電話など受け付けている方法をすべて並べ、それぞれの受付時間も添えましょう。予約フォームの入力項目が多い場合は、どこまで入力すれば予約が取れるのかも示しておくと親切です。
アクセスには、最寄り駅からの道順と所要時間、駐車場の有無を載せましょう。マンションの一室で営業している場合は、建物名と部屋番号、入口の場所まで書いておくと、初めて来る人も迷わずに着けます。
Googleビジネスプロフィールでも、住所には部屋番号や階数を含めて差し支えなく、住所を掲載するなら、その場所にビジネスの名称の掲示を常設しなければなりません。自宅サロンの住所の載せ方は、よくある質問で解説します。
キャンセルと予約変更の決まり
キャンセルと予約変更の決まりは、予約の前に目に入る場所へ載せましょう。いつまで無料で変更でき、何日前からいくらのキャンセル料がかかるのかも、あわせて示しておきましょう。
消費者契約法では、キャンセル料のような解除に伴う損害賠償の額や違約金の定めは、解除の時期などの区分ごとに、同じ種類の契約の解除でサロンに生じる平均的な損害の額を超える部分が無効になります。
キャンセル料を決めるなら、同じ種類の予約のキャンセルでサロンに生じる平均的な損害の額を超えない額にし、いつから・いくらかを予約する前にわかるように書きましょう。キャンセル料を請求するときにお客様から説明を求められたら、その算定の根拠の概要を説明するよう努める決まりもあります。
7つの情報がそろっていれば、新規のお客様も不安を残さずに予約できるでしょう。
エステサロンの料金をホームページに書くコツ
景品表示法は、価格などの取引条件を実際よりも著しく有利だと一般消費者に誤認される表示を、不当表示として禁じています。ただし、不当表示に当たるのは、不当に客を引きつけ、一般消費者が自らの判断で合理的に選ぶのを妨げるおそれがあると認められる表示に限られます。
消費者庁が示す価格表示の考え方は、インターネットの広告を含め媒体を問わず適用されるため、ホームページの料金表示も対象です。
ここでは、割引前の価格とコースの総額、関連商品の料金の書き方を解説します。
割引前の価格は実際の販売価格にする
初回価格と並べて「通常価格」を書くなら、実際にその金額で施術を提供してきた価格にしましょう。消費者庁の考え方では、最近相当期間にわたって販売されていた価格とはいえない価格を比較する価格に使うと、その内容を正確に表示しない限り不当表示に該当するおそれがあります。
ただし、割引を決めたあとに提供を始めたメニューは、割引前の価格で提供していた期間を正確に表示しても、不当表示に該当するおそれがあります。
最近相当期間にわたって販売されていた価格かどうかの目安は、一般的には割引の開始時点からさかのぼる8週間(販売期間が8週間未満ならその期間)のうち、その価格で販売していた期間が過半かどうかです。過半でも、次のような場合は当たりません。
- その価格での販売が通算2週間未満
- その価格で最後に販売した日から2週間以上経過
- 割引前の価格の実績作りで一時的に販売
この目安は個々の事案ごとに検討されるもので、施術などのサービスの価格表示にも基本的に当てはまります。
関連記事:整体院のホームページ制作費用は?自費料金や民間資格の載せ方も解説
コースの総額と回数を示す
回数券やコースは、回数と有効期限、支払う総額をそろえて載せましょう。1回あたりの金額だけを大きく書くと、お客様は契約の総額を把握できません。
コースの欄に入れたい項目は、次のとおりです。
- 回数と有効期限
- 支払う総額
- 1回あたりの金額
- 入会金など施術以外の費用
消費税の課税事業者が消費者に向けて価格を表示するときは、ホームページも含めて税込価格を表示する義務があります。免税事業者は義務の対象外ですが、財務省は、消費者が支払う価格を表示するのが適正な表示だとしています。
コースの期間と総額によっては特定商取引法の対象にもなるため、次の章とあわせて読んでおきましょう。
関連記事:ヨガスタジオのホームページ制作費用は?掲載内容・予約機能・依頼先を解説
化粧品などの関連商品の料金も載せる
コースと一緒に化粧品などを販売するなら、その料金もホームページに載せておきましょう。商品の料金は法律で掲載が義務づけられている項目ではありませんが、載せておけば来店後に初めて料金を知って戸惑うお客様を減らせます。
ただし、ホームページで商品の注文まで受け付ける通信販売に当たる場合は、特定商取引法で原則として販売価格の表示が必要です。
価格表示の考え方では、一体として販売されるものの対価を別に請求するのに、その旨を示さず価格だけを表示すると不当表示に該当するおそれがあります。エステのコースの関連商品として政令が指定しているのは、次の4種類です。
- 動物や植物の加工品で人が摂取するもの(一般の飲食用のものと医薬品を除く)
- 化粧品や石けん(医薬品を除く)、浴用剤
- 下着
- 電気の刺激や電磁波、超音波を用いて皮膚を清潔にしたり美化したりする器具や装置
コース契約をクーリング・オフすると関連商品の販売契約も解除できるため、料金を分けて載せておきましょう。
ただし、契約書面を受け取ったあとにお客様が使ったり一部でも消費したりした化粧品・石けん・浴用剤と人が摂取する加工品は、解除の対象外です(サロンが使わせた場合を除く)。下着や器具・装置は、使っていても解除できます。
エステサロンのコース契約のルール
期間と金額が一定の基準を超えるエステのコース契約には、特定商取引法の決まりがかかります。契約を解除できる期間や、解約するときにサロンが請求できる額の上限も法律で決まっています。
ここでは、対象になる契約と解約の決まりを確かめたうえで、ホームページに載せる解約の扱いを見ていきましょう。
特定商取引法の対象になる契約
特定商取引法の政令では、人の皮膚を清潔にしたり美化したりする、体型を整える、体重を減らすための施術(エステティック)を特定継続的役務に指定しています。
特定継続的役務は、日常生活の取引で有償で継続して提供されるサービスのうち、身体の美化などの目的の実現をうたって誘い、その目的が実現するかどうかが性質上確実でないものとして政令で定めるものです。
対象になるのは、提供期間が1か月を超え、かつ支払う金額が5万円を超える契約です。
5万円を超えるかどうかは、施術の料金だけでなく、次のような金額も含めて判断します。
- 入会金やカウンセリング料
- 施術を受けるのに購入しなければならない商品の代金
有効期限があればその期限が提供期間になり、期限の定めがないものは、特段の事情がない限り1か月を超えるものとして扱われます。
たとえば、有効期限6か月・10回で総額8万円のコースは対象の契約です。1か月以内のコースでも、延長を当初から予定している場合など、延長前後の契約が実質的に一体なら、まとめて判断されます。
クーリング・オフと中途解約
コース契約は、原則として契約書面を受け取った日から数えて8日を経過するまで、書面または電磁的記録で解除できます。

この期間の解除がクーリング・オフで、契約を解除されたサロンが守る主な決まりは次のとおりです。
- 損害賠償や違約金は請求できない
- 提供済みの施術の対価も請求できない
- 受け取ったお金は速やかに返す
8日を過ぎたあとも、お客様は将来に向かって契約を解除できます(中途解約)。中途解約でサロンが請求できる額には上限があり、施術の開始前なら2万円です。
開始後は原則として、提供済みの施術の対価に、2万円か契約残額(総額から提供済みの対価を引いた額)の10%のいずれか低い額を足した額が上限になります。
施術の開始前・開始後のどちらも、法定利率による遅延損害金を加えた額が上限で、契約に違約金の定めがあっても、上限を超えて請求できません。
ホームページに載せる解約の扱い
コースの解約の扱いは、法律でホームページへの掲載が義務づけられている項目ではありません。それでも契約の前に条件がわかれば、勧誘を心配する新規のお客様も安心できます。
載せておきたい項目は、次のとおりです。
- クーリング・オフの期間と方法
- 中途解約の方法と連絡先
- 中途解約で請求する額の計算方法
- 関連商品の解約の扱い
コースの広告で解約に関する事項を著しく事実と違えて表示すれば、特定商取引法の誇大広告等の禁止に当たるおそれがあります。ホームページに書く解約の条件は、契約書面と同じ内容にそろえておきましょう。
申込みや支払いまでホームページで受け付けるなら、通信販売の表示のルールがかかる場合もあります。
関連記事:学習塾のホームページ制作で何が必要?合格実績の書き方から費用まで解説
エステサロンが効果を書くときの注意点
痩身や美肌などの効果をどう伝えるかは、多くのサロンが悩むところでしょう。効果の書き方には景品表示法がかかり、施術の内容によっては医師法との境界も問題になります。
優良誤認と医行為との境界、写真や体験談の扱い、言い換えの例を順に解説します。
景品表示法の優良誤認
景品表示法は、施術などの内容を実際よりも著しく優良だと一般消費者に示す表示を、不当表示として禁じています(優良誤認表示)。対象は、不当に客を引きつけ、一般消費者が自らの判断で合理的に選ぶのを妨げるおそれがあると認められる表示です。
効果を表示した事業者は、国から合理的な根拠を示す資料の提出を求められる場合があり、出さなければ措置命令の判断で優良誤認表示とみなされます。措置命令は、不当表示などの違反があるときに、国が事業者に違反の差止めや再発防止に必要なことなどを命じるものです。
消費者庁の指針は、資料の提出を求める対象になりうる例に、食事制限を伴わない痩身効果をうたう美容サービスの体験談の広告を挙げています。
合理的な根拠と認められるための要件は2つで、資料が客観的に実証された内容であるかと、表示した効果と実証された内容が適切に対応しているかです。
医師にしかできない施術との境界
医師法は医師以外の医業を禁じており、無資格者による医業は刑罰の対象になります。厚生労働省は、無資格者が業として実施すれば医師法に違反する行為として、次のようなものを挙げています。
- 毛根に強い光線を当て毛乳頭等を壊す
- 針で皮膚に色素を入れる
- 酸などの薬品で表皮をはがす
- HIFU(高密度焦点式超音波)の施術
毛根に強い光線を当てて毛乳頭等を壊す行為は、用いる機器が医療用かどうかを問わず該当します。「○○メイク」など別の名前で提供していても、眉やアイラインを描くアートメイクは医行為に当たります(令和7年8月15日の厚生労働省の通知)。
提供しているメニューがこれらの行為に当たらないか、機器の仕組みまで確かめておきましょう。
ビフォーアフター写真と体験談の扱い
髪型の仕上がりを見せる美容室と異なり、エステのビフォーアフター写真は施術の効果を示す表示になります。消費者庁の指針は、表示された効果を、写真や体験談も含めた表示全体から一般消費者が認識する効果としています。
写真や体験談で伝わる効果も、合理的な根拠との対応が問われる対象です。消費者庁は、体験談に「個人の感想です」などの打消し表示を添えても、その体験談から受ける「大体の人が効果を得られる」との認識はほとんど変わらないと考えています。
お客様に頼んでSNSや口コミサイトに投稿してもらった感想は、サロンの表示に当たる場合があり、事業者の表示だと見分けるのが難しい表示ならステルスマーケティングとして景品表示法違反になります。写真や体験談を載せるなら、施術の回数や期間などの条件も添えましょう。
関連記事:治療院のホームページ集客とは?症状別の見せ方から広告規制まで解説
効果を断定しない言い換え例
効果を約束する言葉の代わりに、施術の内容と時間、対象の部位を事実で書きましょう。言い換えの例は、次のとおりです。
| 避けたい書き方 | 言い換えの例 |
|---|---|
| 1回で必ず5kg痩せる | お腹まわり中心の60分の施術 |
| シミが消える | 肌の状態に応じた保湿ケア |
| 誰でも小顔になる | フェイスライン中心の手技 |
店頭で販売する化粧品は、厚生労働省の通知が効能の範囲を56項目で定めています。主な項目には、次のようなものがあります。
- 肌のキメを整える
- 肌荒れを防ぐ
- 肌をひきしめる
- 皮膚にうるおいを与える
- 肌にはりを与える
化粧品の効能を書くなら、この56項目の範囲で書きましょう。
項目のかっこ書きの限定は、省かずに添えましょう。「乾燥による小ジワを目立たなくする」は、所定の試験で効果を確かめた場合に限られます。
「化粧くずれを防ぐ」などのメーキャップ効果や「清涼感を与える」などの使用感は、事実に反しない限り書けます。ただし、56項目は化粧品の効能の範囲で、施術の効果の基準ではありません。
エステサロンのホームページで予約を増やす工夫
予約を増やすには、近くでサロンを探している人に見つけてもらい、見つけた人が迷わず予約まで進める作りにする必要があります。Googleマップの店舗情報とホームページの情報が食い違わないようにしておくのも、そのための準備です。
ここでは、Googleマップの情報のそろえ方と、スマホからの予約の導線を紹介します。
Googleマップの情報とそろえる
Googleの公式ヘルプは、ビジネス情報が充実していて正確なほど、ローカル検索結果に表示される可能性が高くなるとしています。ローカル検索結果は、主に関連性・距離・知名度に基づいて表示される仕組みです。
Googleのガイドラインは、店名に店舗やウェブサイトなどで一貫して使っている実際の名称を使うよう求めています。ホームページとGoogleビジネスプロフィールの店名・住所・電話番号・営業時間は、同じ表記にそろえておきましょう。
完全予約制のビジネスなどは、営業時間を指定しないようガイドラインが求めています。その場合は、ホームページに受付時間を書いておくと、お客様が予約の時間帯を確かめられます。移転や電話番号の変更があったときは、両方を同じ日に直しましょう。
関連記事:MEO対策は自分でできる?9つの手順と上位表示の3要素を解説
スマホから迷わず予約できるようにする
スマホでホームページを見たお客様が、予約まで迷わず進めるようにしておきましょう。Googleは、検索結果への登録と順位づけにスマートフォンで読み取ったモバイル版の内容を使っており、モバイル版のページを用意するよう非常に強く推奨しています。
Googleがすすめる作り方は、画面の大きさに応じて表示を変えるレスポンシブデザインです。予約の導線では、次の点を見直しましょう。
- 予約ボタンを画面下に固定する
- 電話番号をタップで発信できる
- 入力項目を名前と連絡先に絞る
- 料金表が画面の幅に収まる
公開前にオーナー自身がスマホで予約を試し、迷う場所がないかを確かめておくと安心でしょう。
関連記事:トリミングサロンのホームページ制作|費用相場から集客のコツまで解説
エステサロンのホームページの作り方
エステサロンのホームページは、作成ツールで自作するか、制作会社に依頼するかで、かかる費用と手間が変わります。費用の払い方も、月額の利用料だけの場合や、初期費用と月額を払う場合などさまざまです。
それぞれの作り方の特徴と、作り方ごとの費用の比べ方を解説します。
ホームページ作成ツールで自作する
作成ツールを使えば、制作会社に頼まずにホームページを作れます。たとえば、ホームページ作成サービスのペライチは、公開ページ数3のライトプランが月1,480円(税込1,628円)、5ページのレギュラープランが月2,980円(税込3,278円)です。
ペライチには、上位のプロフェッショナルプランと同等の機能を1か月0円で試せるお試しのプランもあります。同じく作成サービスのWixは無料でサイトを作れますが、無料サイトにはWixのバナー広告が出るため、消すにはプレミアムプランへのアップグレードが必要です。
作成ツールは月額の負担を抑えられる一方で、文章と写真の用意や公開後の更新はオーナー自身が担います。
関連記事:格安ホームページ制作はなぜ安い?相場から失敗しない選び方まで解説
制作会社に依頼する
制作会社に依頼すると、デザインや作成の作業を任せられます。サロン向けの制作会社の料金ページを確認すると、料金の組み立ては会社ごとに異なり、次のような例があります。
| 料金の組み立て | 料金ページの例 |
|---|---|
| 初期費用と月額 | 初期費用66,000円・月額3,300円 |
| 制作費(月額の記載なし) | 制作費300,000円〜 |
| 月額のみ | 月額29,800円〜・初期費用なし |
制作費300,000円〜の例は、スタッフ1名・ベッド1台のサロン向けで、ページ数は5ページ程度です。エステサロン向けにフルオリジナルで作る別の例では、制作費は800,000円〜(税別)で、ページ数やクオリティにより800,000〜3,000,000円ほどです。
依頼するときは、初期費用と月額のほかに、公開後の修正の料金や契約期間、解約後の扱いまで確かめましょう。
関連記事:ホームページ制作会社の選び方7基準|費用相場と契約の注意点も解説
作り方ごとの費用を比べる
作り方ごとの費用は、初めに払う金額と毎月の金額、作業をどこまで任せるかで比べましょう。作成ツールは月額の利用料で始められる一方、文章と写真はオーナー自身で用意します。
サロン向けの制作会社は会社ごとに料金の組み立てが異なり、初期費用と月額を払う例や、料金ページに月額の記載がなく制作費だけを示す例があります。制作費だけを示す例でも、サーバーやドメインの費用、公開後の更新の扱いは別に確かめましょう。
金額だけでなく、撮影や更新の手間まで含めて比べると、予算に合う作り方を選べるでしょう。
『レノワード企画』のホームページ制作は月3,850円からの定額制(年額一括払い。スマホ対応は月6,050円のプランから)で、対応エリア内は初期費用0円です。店舗写真の撮影費とサーバー費、ドメイン費も含みます。費用と手間のどちらを取るか迷ったら『レノワード企画』へご相談ください。
関連記事:ホームページサブスクと買い切り型の違いとは?費用や選び方を解説
エステサロンのホームページでよくある質問
ホームページの準備では、開業の時期やサロンの形態によって迷う点が変わります。公開したあとに誰が更新するのかも、作る前に決めておきたい点です。
最後に、開業前の準備と自宅サロンの住所、公開後の更新についての疑問にお答えします。
開業前の場合、いつ作り始めればいい?
ホームページは、開業日の3か月ほど前には公開できるように、逆算して準備を始めましょう。Googleビジネスプロフィールでは、開業前でもプロフィールを作って開業予定日を設定できます。
日付を入力してオーナー確認をすると、開業日の90日前からGoogleにプロフィールが表示され、情報の投稿や写真の追加で開業前から告知できます。プロフィールから訪れた人のために、そのころまでにメニューと料金、予約方法を載せたホームページを用意しておきましょう。
店内の写真が開業の直前まで撮れない場合は、先に文章と料金を公開し、写真はあとから追加しましょう。
自宅サロンの場合、住所は載せる?
自宅サロンの住所の扱いは、お客様を自宅に迎える来店型か、お客様のもとへ出向く出張型かで分けて考えましょう。Googleビジネスプロフィールでは、客先に出向き拠点の住所で接客しない非店舗型のビジネスは住所を非表示にし、サービス提供地域を指定します。
プロフィールに住所を掲載する場合は、その住所にビジネスの名称の掲示を常設しなければなりません。来店型のサロンなら、ホームページには最寄り駅や地域名までを載せ、番地は予約が確定したお客様に伝える方法もあります。
ただし、ホームページで申込みを受けて契約する通信販売に当たる場合は住所などの表示が求められ、請求があれば遅滞なく提供する旨を表示すれば一部を省略できます。
公開後の文章や写真は自分で直せる?
公開後にオーナー自身で直せるかどうかは、作り方と契約の内容次第です。作成ツールの例では、Wixの公式ヘルプが、エディタからいつでもサイトの内容やページを編集でき、公開済みのサイトでも変更を公開すれば反映されると案内しています。
サロン向けの制作会社の例では、メニューや営業時間を管理画面から変更でき、修正内容を送れば月額の範囲内で直してもらえるプランもあります。契約の前に、ご自身で直せる範囲と、修正を頼むときの回数や料金を確かめておきましょう。
筆者はWebディレクター時代、更新されずに何年も放置されたクライアントのWordPressを多く見てきました。料金やキャンセルの決まりのように変わる情報をすぐ直せるようにしておけば、ポータルサイトやGoogleマップとの食い違いも防げるでしょう。
エステサロンのホームページについて解説しました
エステサロンのホームページは、ポータルサイトやSNSで見つけた人が予約の前に確かめる場所です。7つの情報を、初めてのお客様が迷わず見つけられる順にそろえましょう。
料金は、割引前の価格を実際の販売価格にし、コースの総額や関連商品の料金も示します。効果は合理的な根拠のない言い切りを避け、解約の扱いは契約書面と同じ内容で載せておきます。
まずは今のメニュー表と契約書面を手元に用意し、ホームページに載せる情報を書き出すところから始めましょう。載せる情報の整理や書き方で迷ったら『レノワード企画』へご相談ください。
参考サイト
- 特定商取引に関する法律第四十三条|e-Gov法令検索
- 特定商取引に関する法律第四十八条|e-Gov法令検索
- 特定商取引に関する法律第四十九条|e-Gov法令検索
- 特定商取引に関する法律第十一条|e-Gov法令検索
- 特定商取引に関する法律施行令|e-Gov法令検索
- 特定商取引に関する法律施行規則|e-Gov法令検索
- 特定商取引に関する法律等の施行について|消費者庁
- 不当景品類及び不当表示防止法第五条|e-Gov法令検索
- 不当な価格表示についての景品表示法上の考え方|消費者庁
- 不当景品類及び不当表示防止法第7条第2項の運用指針―不実証広告規制に関する指針―|消費者庁
- 打消し表示に関する表示方法及び表示内容に関する留意点(実態調査報告書のまとめ)|消費者庁
- 「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」の運用基準|消費者庁
- 消費税法第六十三条|e-Gov法令検索
- 消費税における「総額表示方式」の概要|財務省
- 消費者契約法第九条|e-Gov法令検索
- 個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)|個人情報保護委員会
- 医師法第十七条|e-Gov法令検索
- 医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて|厚生労働省
- 美容医療に関する取扱いについて|厚生労働省
- 化粧品の効能の範囲の改正について|厚生労働省

