ホームページ製作の補助金とは?対象経費から申請の流れまで解説

ホームページ製作の補助金とは?対象経費から申請の流れまで解説

ホームページの製作を制作会社に見積もってもらったら50万円を超え、補助金が使えないかと調べ始めた方もいるでしょう。制度の名前は出てくるものの、自社が対象になるのか、いつ何から動けばよいのかまではわかりにくいところです。

この記事では、ホームページ製作の補助金の種類と対象になる経費を整理し、申請の流れ・公募の時期・制作会社の選び方まで解説します。

この記事を読めば、自社に合う制度を絞り込み、次の公募に間に合う日程を組んだうえで制作会社へ相談できるでしょう。

※本記事は2026年8月時点の情報をもとに作成しています。

ホームページ製作の補助金とは

補助金は、国や自治体が事業者の新しい取り組みを後押しするために支給するお金です。融資と違って返済の必要がなく、ホームページの製作費にも使える制度があります。ただし、審査があり、支払いを受けられるのは事業が終わったあとです。

まずは制度の基本として、助成金との違い・対象になる事業者・後払いの仕組みを整理していきます。

補助金と助成金の違い

補助金と助成金は、審査があるかどうかで大きく異なります。助成金は要件を満たして申請すれば原則として受け取れる制度が中心です。

厚生労働省が所管する雇用関係の助成金は、事業主が負担する雇用保険料を原資にした事業から支給されます。一方、補助金は審査と採択を経て交付先が決まる制度です。

中小企業庁のミラサポplusも、申請すれば必ず受け取れる制度ではないと説明しています。中小機構の解説では、採択の件数や金額が決まっている制度が多く、申請しても不採択になる場合があります。

ホームページの製作費に使える制度は、ほとんどが補助金です。受け取れる前提で資金計画を立てると、不採択のときに苦しくなるでしょう。自己資金や融資でもまかなえるかを確かめたうえで、補助金は上乗せの財源として考えましょう。

対象になる事業者の条件

ホームページ製作の補助金は、中小企業や小規模事業者を対象にした制度が中心です。中小企業基本法では、業種ごとに資本金と従業員数で中小企業者の範囲を定めています。

製造業・建設業・運輸業などは資本金3億円以下または従業員300人以下、サービス業は資本金5,000万円以下または従業員100人以下です。小売業は資本金5,000万円以下または従業員50人以下と定められています。

同じ法律では、常時使用する従業員がおおむね20人以下(商業またはサービス業は5人以下)の事業者を小規模企業者と定義しています。小規模事業者持続化補助金も、これに近い規模の事業者が対象です。

自社がどの区分に当たるかは、業種と従業員数で決まります。制度ごとに定義が違うため、申請の前に募集の案内で対象者の範囲を読みましょう。

後払いになる仕組み

補助金は原則として後払いのため、ホームページの製作費はいったん全額を自社で支払います。中小企業庁のミラサポplusにも、補助対象となる費用の全額を事業者が立て替える必要があると書かれています。

流れは、サイトが完成して制作会社への支払いを済ませたあとに書類を提出し、検査を受ける順番です。検査で内容が認められると補助金額が確定し、請求してから入金されます。

手元の資金が足りないときは、金融機関へのつなぎ資金の相談も選択肢になります。申請の前に、支払いの時期と入金の時期のずれをどう埋めるかまで整理しておきましょう。

ホームページ製作に使える国の補助金

国の制度でホームページの製作費に使えるのは、小規模事業者持続化補助金が中心です。ウェブサイト関連費と呼ばれる経費区分があり、販路開拓のためのサイト制作や改修が補助の対象になります。

ここでは2026年11月に受付が始まる第20回をもとに、制度の概要・金額の上限・申請の条件を解説します。

小規模事業者持続化補助金の概要

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者の販路開拓を支援する国の制度です。2026年8月時点の最新の回は一般型・通常枠の第20回で、申請の受付は2026年11月5日に始まり、締切は12月15日17時となっています。

採択の発表は2027年3月頃を予定しており、補助事業を実施できる期間は交付決定日から2028年3月31日までです。補助の対象になる経費は8種類あります。

機械装置等費・広報費・ウェブサイト関連費・展示会等出展費・旅費・新商品開発費・借料のほか、委託や外注の費用も対象です。自社の取り組みがどの経費に当たるかを整理してから、申請の準備に入る流れです。

ホームページの製作費は、このうちウェブサイト関連費として申請します。

補助上限額と補助率

通常枠の補助上限額は50万円で、補助率は原則3分の2です。たとえばホームページの製作費が45万円なら、3分の2に当たる30万円が補助金額です。ただし、補助金額には経費区分ごとの上限もあるため、この計算だけで受け取れる額は決まりません。

補助上限額は、特例に当てはまると上乗せされる仕組みです。インボイス特例は50万円、賃金引上げ特例は150万円が加算され、両方に当てはまる場合は200万円の上乗せで最大250万円になります。

補助率も、賃金引上げ特例に申請する赤字の事業者では4分の3に引き上げられます。ただし、特例には要件があり、誰でも上乗せを受けられるわけではありません。

まずは通常枠の50万円を前提に予算を組み、特例に当てはまるかどうかを後から確かめる進め方が現実的です。

ウェブサイト関連費の上限額

ウェブサイト関連費は持続化補助金の経費区分の名前で、販路開拓のためのウェブサイトやECサイトの開発・構築・更新・改修・運用にかかる費用を指します。ホームページの新規製作もリニューアルも、この区分の対象です。

ただし、この区分だけには別の上限が設けられています。ウェブサイト関連費として申請できる補助金額の上限は、30万円(税込)と定められています。

補助上限額が50万円でも、ホームページの製作費で受け取れるのは最大30万円までです。解説記事のなかには「補助金交付申請額の4分の1まで」と書いたものもありますが、これは第19回以前の旧基準です。

最新の回は定額の30万円で運用されているため、申請の前に該当する回の条件を確かめましょう。

ほかの経費との併用が必要な理由

持続化補助金では、ウェブサイト関連費だけで申請はできません。募集の条件にも、必ずほかの経費と一緒に申請する旨が書かれています。

この補助金は、ホームページ単体ではなく販路開拓の取り組み全体を支援する制度です。サイトを作って終わりではなく、集客や販売の計画とセットで審査されます。

そのため申請には、ホームページ製作と組み合わせる取り組みを用意します。チラシやパンフレットの制作費は広報費、展示会への出展費用は展示会等出展費です。

ホームページ単体で申請を考えていた場合は、販路開拓の計画そのものを組み直す必要があります。制作会社へ相談する前に、どの取り組みと組み合わせるかを固めておきましょう。

ホームページ製作に使えない補助金

補助金の解説では、デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)がホームページ製作に使える制度として紹介される場合があります。しかし、公式の案内ではホームページの製作費が補助の対象外です。

ここでは対象から外れる制度と、制度ごとに外れる経費を整理していきます。

デジタル化・AI導入補助金

デジタル化・AI導入補助金(旧IT導入補助金)は、業務を効率化するITツールの導入を支援する制度です。公式のよくある質問には「ホームページ制作(ECサイト制作含む)は補助対象外」と明記されています。

補助の対象になるのは、あらかじめ事務局に登録されたITツールの導入費用です。登録されたIT導入支援事業者が提供するソフトウェア・オプション・役務が該当し、制作会社を自由に選んで後から申請する進め方はできません。

ECサイトや予約システムを含むサイトなら対象になると書かれた解説も見かけますが、公式の回答はECサイト制作も含めて対象外としています。

ホームページの製作費そのものを補助してほしい場合は、この制度ではなく持続化補助金や自治体の制度を検討しましょう。

制度ごとに対象外になる経費

制度ごとに対象外の経費は違うため、名前だけで判断はできません。たとえば、新事業進出・ものづくり商業サービス補助金では、ウェブサイトの構築費は独立した費目ではなく広告宣伝・販売促進費として扱われます。

この費目の上限は、補助事業の売上見込み額の合計を事業計画年数で割り、5%を掛けた金額です。あくまで新しい製品やサービスをPRするための経費に当たります。

自社サイトを新しく作るだけの申請は、対象になりません。持続化補助金でも、交付決定より前に発注・契約・購入・支払いをした費用は対象から外れます。

自治体のホームページ製作補助金

国の制度とは別に、自治体がホームページの作成費を補助する制度を設けている場合があります。補助額は国の制度より小さめで、対象は区内や市内で事業を営む事業者です。

ここでは令和8年度の東京都内3区の例を挙げ、地域の制度の探し方と国との使い分けまで解説します。

足立区の制度例

足立区のホームページ作成・更新補助金は、令和8年度の申請受付が令和8年4月1日から令和9年1月29日までです。補助率は対象経費の2分の1で、上限額は通常枠が20万円、PR動画を含む動画加算枠が25万円となっています。

対象は区内に本店を登記し、区内に主たる事業所をもつ中小企業者、または区内の住所で開業届を出して実際に区内で事業を営む個人事業主です。対象経費には新規作成だけでなく、全面的な更新(リニューアル)やPR動画の制作委託費も含まれます。

この制度では、区のウェブ活用アドバイザーへの事前相談が必須です。相談を受けてからでないと申請できないため、締切から逆算して早めに区の窓口へ連絡しましょう。

葛飾区の制度例

葛飾区のホームページ作成費補助は、令和8年4月1日から令和9年2月26日必着で申請を受け付けています。補助率は対象経費の2分の1(千円未満切捨て)で、上限額は日本語のみの場合が5万円、外国語に対応する場合が8万円です。

対象になるのは、新規にホームページを作成する委託費と、既存のホームページを全面的に改修する委託費です。パソコンなどの設備購入費やドメイン・サーバーの維持費は対象外のため、見積書の中身を分けて確認する必要があります。

要件は、区内に主たる事業所があり、引き続き1年以上事業を営んでいる事業者です。申請の時点で、ホームページの作成や改修に着手していない状態も条件になっています。

見積もりを取った段階で契約へ進まず、先に区へ申請しましょう。

荒川区の制度例

荒川区のホームページ作成補助金は、対象経費の2分の1を上限20万円まで補助する制度です。申請期間は、令和8年4月1日から令和9年2月26日までとなっています。

対象は中小企業基本法第2条第1項の中小企業で、税金の滞納がなく、過去にこの補助金を受けていない事業者です。条件には、パソコン用のページに加えてスマートフォンへの対応も含まれています。

交付決定の日より前に支出した経費は対象外で、費用の支払いも年度内に終える条件です。紹介した3区とも、受付期間や上限額は年度ごとに変わり、予算がなくなり次第終了する制度もあります。

スマートフォン対応は制作会社への発注時に伝える項目のため、見積もりの段階で条件に入れておきましょう。

地域の制度の探し方

地域の制度は、ホームページ専用の名称で募集されるとは限りません。たとえば、静岡市の中小企業等デジタル活用事業補助金は、電子商取引の導入や非対面ビジネスへの転換を対象にした制度です。

愛知県蒲郡市のがんばる中小企業者応援補助金も、IT導入事業のなかにホームページの作成や改修を含めています。名称にホームページと入っていない制度も候補になるため、IT導入やデジタル活用の枠まで広げて探しましょう。

探すときは、中小企業基盤整備機構が運営する支援情報ヘッドラインが使えます。国と都道府県の支援情報をカテゴリと地域で絞り込んで検索できるサービスです。

ただし、区や市の制度は載らないため、地元の制度は自治体サイトや商工会・商工会議所の窓口で直接探しましょう。

国と自治体の使い分け

国と自治体の制度は、条件が合えば両方を使える場合があります。福岡県には、国の小規模事業者持続化補助金の第18回・第19回で採択され額の確定を受けた小規模事業者に、対象経費の12分の1を上乗せする制度があります。

上乗せの上限は採択された枠で変わり、通常枠は62,500円、2つの特例の両方に当てはまる場合は312,500円です。一方で、同じ経費に国と自治体の補助を重ねられるかは制度によって異なります。

対象になる公募回は制度側で指定されるため、採択された回が入るかを必ず確かめる必要があります。金額を優先するなら国の制度、手続きの軽さと受付期間の長さを優先するなら自治体の制度が候補です。

まずは地元の制度で締切の近いものを確かめ、金額が足りない場合に国の制度を検討する順番が現実的です。

補助金の対象になるホームページ製作費

ホームページの製作費がすべて補助の対象になるとは限りません。制度ごとに範囲の定義が違ううえ、支払いの時期によっても扱いが変わります。

ここでは対象になる制作・改修の範囲、外れやすい費用、交付決定前の支払いの扱いを順に見ていきます。

対象になる制作・改修の範囲

持続化補助金のウェブサイト関連費は、サイトの開発・構築・更新・改修・運用まで幅広く対象にしています。新しくホームページを作る場合も、既存のサイトを作り直す場合も申請の対象です。

ECサイトやオフラインで動くシステムの構築費も、同じ区分に含まれます。一方で自治体の制度は範囲が狭く、葛飾区のように新規作成と既存サイトの全面的な改修だけを対象にして、ページの一部だけを直す改修を含めない例もあります。

補助率をかける前の対象経費が確定しないと、受け取れる金額も計算できません。見積書に作業の範囲と内容を書いてもらい、募集の案内と突き合わせて確認しましょう。

対象外になりやすい費用

補助の対象から外れる費用は、制度をまたいで共通するものと制度ごとに違うものに分かれます。共通して外れるのは、交付決定より前に発注・契約・購入・支払いをした費用です。

持続化補助金では前払いも対象外とされ、例外は展示会などへの出展の申込みだけに限られています。制度ごとの違いでは、葛飾区がパソコンなどの設備購入費やドメイン・サーバーの維持費を対象外としています。

もう一つ知っておきたいのが、50万円(税抜き)以上で作成・更新したサイトの扱いです。この場合サイトは処分制限財産に当たり、補助金を受け取ったあとも取得日から5年間は譲渡や廃棄が制限される場合があります。

作り直しや事業の変更を予定している場合は、制限の期間も含めて計画を立てましょう。

交付決定前の支払いの扱い

交付決定とは、申請が採択されたあとに補助金の交付が正式に決まる手続きです。中小企業庁のミラサポplusは、交付決定の前に発注した経費について「補助金の対象外」になると説明しています。

対象外になるのは、発注・契約・購入・支払いのどれか一つでも交付決定より前に済ませた場合です。見積書にサインをした時点で契約が成立していれば、支払いを交付決定のあとにずらしても対象にはなりません。

同じ扱いは国の制度に限らず、静岡市も荒川区も交付決定日より前に発注や支出をした費用を補助の対象から外しています。

ただし、これは法律の条文で禁じられているのではなく、制度ごとの募集条件として定められた運用です。該当する回の条件で必ず確認し、制作会社との契約は交付決定を待ってから結びましょう。

ホームページ製作の補助金を申請する流れ

補助金の申請は、募集の条件を確かめてから書類を作り、採択と交付決定を経て発注へ進みます。順番を入れ替えると対象外になるため、全体の流れを先に把握しておくと安心です。

ここでは小規模事業者持続化補助金を例に、5つの段階に分けて解説します。

公募要領で対象を確認する

公募要領は、その回の募集条件をまとめた公式の文書です。対象者・補助率・補助上限額・対象経費・締切まで、申請に必要な条件がここに集約されています。

持続化補助金の第20回では、公募要領が2026年7月時点で第8版まで改訂されています。同じ補助金でも回ごとに条件が変わるため、前の回の情報で判断はできません。

ウェブサイト関連費の上限が4分の1から定額30万円へ変わったのも、回をまたいだ改定の例です。最初に確認したいのは、自社が対象者に当たるか、作りたいホームページが対象経費に入るかの2点です。

この2つが合わない場合は、別の制度を探したほうが早く進むでしょう。

必要書類をそろえる

持続化補助金の申請では、システムへ入力する様式と、別に用意する添付書類が必要です。システムには、申請書・経営計画兼補助事業計画①・補助事業計画②・補助金交付申請書・宣誓同意書の5つの様式を直接入力します。

別に用意する書類は、次のとおりです。

  • 商工会・商工会議所発行の事業支援計画書
  • 法人は直近1期分の貸借対照表
  • 法人は直近1期分の損益計算書
  • 個人は直近の確定申告書の写し

事業支援計画書は地域の商工会や商工会議所が発行するため、自社だけでは用意できません。発行にあたっては事業計画の内容や書類の過不足について確認を受けます。商工会地区では窓口での面談があり、発行までに時間がかかる場合もあります。

申請にはGビズIDプライムのアカウントも必要になるため、取得の手続きから先に始めましょう。

事業計画書を作成する

事業計画書は、採択の可否を決める中心の書類です。持続化補助金の審査は非公開で、提出資料だけによる判断です。

提案内容のヒアリングはないため、書類の中で説明を完結させる必要があります。審査は3つに分かれ、まず対象者や対象経費の要件を満たしているかを見る基礎審査です。

そのうえで計画審査として、経営状況の分析・経営方針と目標・補助事業計画の有効性・積算の透明性の4項目が採点されます。デジタル技術を活用する取り組みかどうかも、計画審査の観点の一つです。

さらに、政策的な観点の加点審査があり、加点は合計2種類まで選べます。ホームページを作る理由を、売上や販路とつなげて数字で書けるかが問われます。

交付決定を待って発注する

採択の発表と交付決定は別の手続きのため、採択されてすぐに発注はできません。持続化補助金では、採択されたあとに計上したすべての経費の見積書を提出し、事務局の審査を経て交付決定になります。

見積書の提出が期限に間に合わないと採択が取り消されるため、採択の連絡が届いたらすぐ動けるようにしておきます。補助事業を始められるのは、交付決定通知書に書かれた交付決定日からです。

この段階で初めて、制作会社との契約や発注へ進みます。発注の総額が1件50万円(税込)を超える場合は、2者以上からの見積もりが必要です。

相見積もりの準備は交付決定の前から進められるため、候補の制作会社は先に絞り込んでおきましょう。

実績報告を提出して入金を受ける

実績報告は、補助事業が終わったあとに費用と成果を報告する手続きです。持続化補助金では、実績報告書と支出の内容がわかる関係書類を期日までに提出します。

期日までに提出が確認できない場合、交付決定は取り消しです。提出後は事務局が内容を確認し、補助金の額が確定します。

確定した金額を事業者が請求し、そこで初めて入金される流れです。要件を満たしていないと判断されると、交付決定通知書の金額より少なくなる場合もあります。

領収書や契約書・納品物の記録は、制作会社と分担して残しておきます。入金までは製作費を立て替えたままになるため、資金の見通しを申請の段階で立てておきましょう。

ホームページ製作の補助金の公募時期

補助金は通年で受け付ける制度ばかりではなく、国の制度は年に数回の公募に区切られています。締切を逃すと次の回まで半年前後空くため、逆算した準備が必要です。

ここでは持続化補助金の第20回を例に、動き出す時期と交付決定までの期間を整理します。

次の公募までの逆算スケジュール

持続化補助金の第20回は、2026年11月5日に申請の受付が始まり、締切は12月15日17時です。準備の起点は申請の締切ではなく、事業支援計画書(様式4)の発行受付締切です。

この締切は2026年12月4日で、申請の締切より11日早く設定されています。逆算した時期の目安は、次のとおりです。

時期の目安進める内容
9〜10月GビズIDの取得と会社選び
11月上旬事業計画の作成
11月中旬商工会へ様式4を依頼

GビズIDの取得と様式4の発行には時間がかかるため、9月から10月には動き出すと余裕を持てます。様式4の発行では申請者への内容確認があり、受付締切のあとはいかなる理由でも発行を受けられません。

間に合わない場合は、年度内の受付期間が長い自治体の制度へ切り替える判断も現実的でしょう。

交付決定までにかかる期間

採択の発表から交付決定までは、おおむね1〜2か月かかります。公募要領にも、詳細な見積書を速やかに提出した場合でもこの期間がかかると注記されています。

第20回の採択発表は2027年3月頃の予定のため、交付決定は2027年の春以降になる見通しです。ホームページの公開時期を先に決めている場合は、この期間を織り込んで逆算します。

補助事業を実施できる期間は交付決定日から2028年3月31日までのため、制作の日程はこの範囲に収める必要があります。交付決定のあとの流れは、実績報告書の提出・補助金額の確定・請求・交付の順です。

ホームページ製作の補助金に強い会社

補助金を使った製作では、制度に慣れた制作会社を選べるかで進めやすさが変わります。交付決定を待つ日程や、見積書の書き方にも対応が必要になるためです。

ここでは相談の前に確認したい点を、対応実績・見積書・申請支援の3つに分けて紹介します。

依頼前に確認したい対応実績

補助金に対応できる制作会社かどうかは、ホームページの見た目や料金からは判断できません。過去にどのような進め方をしてきたかを聞くと、日程や書類への対応力を確かめられます。

相談の際に聞いておきたい項目は、次のとおりです。

  • 補助金を使った製作の実績数
  • 対応した制度の名前
  • 交付決定後に着手できる体制
  • 補助事業の期間内に納品した実績

補助金の日程では、交付決定を待ってから発注し、期限までに納品まで終える進行が必要になります。着手できる時期と納品までの日程を相談の段階で提示してもらい、公募の日程と照らし合わせます。

制度の名前を出しても話が進まない場合は、補助金の日程に対応できる別の会社にも相談してみましょう。

関連記事:ホームページ制作会社の選び方7基準|費用相場と契約の注意点も解説

見積書に必要な記載内容

補助金では、申請時の経費の積算と、採択後に出す見積書の両方が審査の対象になります。「一式10万円」のような書き方では、対象経費かどうかを判断できません。

一式ではなく内訳のわかる見積書を、最初から依頼しましょう。記載を確認したい項目は、次のとおりです。

  • 作業別の項目名と金額
  • ウェブサイト関連費に当たる範囲
  • 納品物と納期
  • 修正回数と支払い条件

発注の総額が1件50万円(税込)を超える制度では、2者以上の見積もりも必要になります。著作権の扱いや公開後の運用費も、見積書と契約書のどちらに書くかを確かめておきます。

同じ条件で比較できるよう、依頼の内容をそろえてから見積もりを取りましょう。

関連記事:ホームページ制作をフリーランスに依頼するメリットは?費用や流れも解説

申請支援の範囲と費用

制作会社の申請支援は、書類作成の代行から相談だけまで幅があります。どこまで頼めるかは会社ごとに違うため、支援の範囲を契約前に文書で確かめます。

ただし、申請を丸ごと任せられる制度ではありません。持続化補助金では、事業支援計画書の発行にあたって商工会や商工会議所が申請者に事業計画の内容や提出書類を確認します。

経営者本人が計画を説明できないと、発行を受けられません。なお、持続化補助金ではコンサルティングやアドバイスの費用は補助の対象外です。商工会・商工会議所以外から支援を受けた場合は、相手方と支援にかかった金額を申請時に申告する必要があり、記載がないと不採択や交付決定の取消しになります。

支援の範囲・費用・申告が必要な支援かどうかの3点を、見積書と一緒に書面で受け取りましょう。

ホームページ製作の補助金でよくある質問

補助金の相談では、対象者の範囲や手続きの進め方など、同じ質問が繰り返し出ます。募集の案内だけでは判断がつきにくい部分です。

最後に、申請の前に確認しておきたい2つの疑問にお答えします。

個人事業主でも申請できる?

小規模事業者持続化補助金は、個人事業主も申請できます。公募要領では、対象者を商工業者である個人事業主と定めています。

ただし、複数の屋号で事業を営んでいても応募できるのは1件だけです。デジタル化・AI導入補助金も、1法人または1個人事業主あたり1申請です。

自治体の制度は扱いが分かれ、足立区は区内で事業を営む個人事業主を対象に含めています。葛飾区のように、対象を「中小企業基本法第2条に規定する中小企業」とだけ示す制度もあります。

同法の定義には個人も含まれますが、区内での事業年数などの条件が別に付くため、迷う場合は窓口への確認が確実でしょう。申請の前に、開業届の住所と実際の事業所が一致しているかも確かめておきます。

申請は一人で進められる?

制度上は、事業者だけで申請の手続きを進められます。ただし、持続化補助金では商工会や商工会議所が発行する事業支援計画書が必須です。

発行のための面談では、事業計画の内容や提出書類の過不足を申請者が説明します。制作会社や代行業者に任せきりでは、この面談を通過できません。

必要な書類のうち、決算書や確定申告書の写しも自社で用意する資料です。はじめて申請する場合は、商工会や商工会議所へ早めに相談すると計画の作り方も教えてもらえます。

準備にかかる時間が読めないときは、受付期間に余裕のある自治体の制度から始める選び方もあります。ご自身で書ける部分と外部に頼む部分を分けて、締切から逆算して手を付けましょう。

ホームページ製作の補助金について解説しました

ホームページ製作の補助金は国の小規模事業者持続化補助金が中心で、ウェブサイト関連費として最大30万円(税込)まで申請できます。デジタル化・AI導入補助金はホームページの製作費が対象外のため、制度選びの段階で外して考えましょう。

自治体にも独自の制度があり、国より小さい金額を年度内の受付で使えます。どちらを使う場合も、交付決定や申請より前に発注や契約をすると対象から外れる点は多くの制度で共通です。

まずは対象になる制度を1つか2つに絞り、締切から逆算して事業支援計画書の依頼と制作会社の選定を進めましょう。交付決定を待ってから発注すれば、補助金を使ったホームページ製作を落ち着いて進められるでしょう。

進め方や見積書の作り方で迷う場合は『レノワード企画』へご相談ください。

参考サイト

この記事を書いた人

レノワード企画 代表

Webライター・ディレクター歴5年以上。SEO記事1,000本以上の執筆経験と、Google認定の専門資格をもとに、この記事を執筆しています。元介護福祉士(介護現場11年)。埼玉・杉戸町/春日部市近隣を中心に、ホームページからチラシ・名刺まで一人で一貫制作しています。

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